浮気・離婚の知識 総合探偵社エキスパートリサーチ

 

概要
Q1: 離婚と一言で言っても、種類があると聞きましたが・・・?
Q2:離婚の原因は何が多いのでしょうか?
Q3:不貞行為とはどのようなことを指すのですか?
Q4:一緒に食事をしていたが、ラブホテルには入らなかった場合も不貞行為?
Q5:配偶者が浮気をしたので、自分も浮気をした場合は不貞行為になるのですか?
Q6:1回限りの浮気は不貞行為ですか?
Q7:夫(妻)の浮気相手に慰謝料の請求は出来るのですか?
Q8:別居中に夫(妻)が浮気をした場合は、慰謝料請求ができるのですか?
Q9:慰謝料について教えてください。
慰謝料の相場

概要

 2003年(平成15年)の離婚件数は、約28万6千組(厚生労働省統計)と言われています。つまり、約1分50秒に1組が離婚した事になるのです。(また、これは婚姻件数、73万7千組の約40%にあたります)

 人生において最も大切にしたい「何か」の為に「結婚」という歩き方があります。と同様に、人生において最も大切にしたい「何か」の為に、「離婚」という歩き方もあるのです。しかし、自分が「離婚」に直面をした時、自分だけではどうしても主観的に考えやすくなるものです。

 離婚については、過去の経緯を振り返り、現状を分析し、将来を展望の上、進むべき方向と手段を判断する必要があるでしょう。そのためには、法律的な知識や関連した諸情報は欠かせません。また、冷静に感情の整理をすることも大変重要なことです。

 離婚の選択しか無い時・・・そんな時はスマートな離婚の進め方を考えるできではないでしょうか?

 ここでは、不貞行為(浮気)が原因による離婚に関するマメ知識を紹介しております。


Q.1:離婚と一言で言っても、種類があると聞きましたが・・・?

A.1:その通りです。離婚には大きく分けて下記の4種類があります。

■協議離婚
 夫婦双方に離婚の意志があり夫婦合意による離婚。

■調停離婚
 離婚を希望しているが、話し合いがつかないとき家庭裁判所で調停による当事者間で話し合いができ、調停が成立した場合の離婚

■審判離婚
 調停が成立しない場合に、裁判所は調停にかわる審判をすることができる。

■裁判離婚
 民法770条で定める離婚。
 (1)配偶者に不貞な行為があったとき。
 (2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  (配偶者に対し、暴力をふるったり、生活費を渡さない等)
 (3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 (4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


Q.2:離婚の原因は何が多いのでしょうか?

A.2:例えば、性格の不一致、浮気、家族を顧みない、暴力(DV)を振るう・・・等々。しかし、主に裁判にまで発展する離婚原因は「性格の不一致」よりも「夫の浮気・妻の浮気」が圧倒的に多いのです。 また、民法には浮気という言葉はなく、「不貞」という表現をしています。
(民法770条1号)


Q.3:不貞行為とはどのようなことを指すのですか?

A.3:法律で言う「不貞行為」とは、夫婦間の守操義務に違反する性交(配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つ事)です。 法律で夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居協力扶助義務の中には、夫、妻とも互いに貞操を守る義務が含まれています。 この義務に反して一方が不貞行為を行ったという場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。


Q.4:一緒に食事等をしていたが、ラブホテルには入らなかった場合も不貞行為?

A.4:この場合、不貞行為ではありませんが、場合によっては離婚を認められるケースがあります。肉体関係があることだけが離婚理由ではありません。 肉体関係がなくてもそれが原因で夫婦仲が破綻すれば『婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』になります。
(民法770条5号)


Q.5:配偶者が浮気をしたので、自分も浮気をした場合は不貞行為になるのですか?

A.5:これはどちらの側からみても不貞行為があります。 不貞を原因とする離婚の場合には、不貞をした側は有責配偶者として、慰謝料を支払わなければなりません。 この場合は、双方の有責性が比較考慮されて、主たる有責配偶者を決めることになります。


Q.6:1回限りの浮気は不貞行為ですか?

A.6:1回限りの浮気で離婚を認めた判例は無いようです。 離婚原因としての「不貞」は、その為に「婚姻を破綻させた」かどうかが重視されるようです。 家庭や配偶者を大切にする気持ちの方が大きく、十分悔い改める気持ちがあるならば、「婚姻関係を破綻させた」とは見なされません。 1回限りの浮気をきっかけとして夫婦関係がぎくしゃくしてしまったという場合には、「不貞」というよりは、『婚姻を継続し難い重大な事由』があるかどうかの問題として考えることになります。


Q.7:夫(妻)の浮気相手に慰謝料の請求は出来るのですか?

A.7:請求する事は可能です。 過去の最高裁の判例によると、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、二人の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。」と言っています。 但し、横浜地裁の判例では、「夫が慰謝料を支払ったことにより妻の損害が填補されたとして請求が棄却された。」という例もありますので、一概には請求が認められるとは限りません。


Q.8:別居中に夫(妻)が浮気をした場合は、慰謝料請求が出来るのですか?

A.8:別居中の浮気の場合、相手または相手方の弁護士が「婚姻破綻後の行為」と主張する場合があります。 裁判所に「婚姻破綻後の不貞行為」と認定されると請求が棄却されてしまう場合もあります。 慰謝料を請求しようとお考えであれば、「相手に対し暴力を振るう」、「別居する(家庭内別居も含む)」等は厳禁です。


Q.9:慰謝料について教えて下さい。

A.9:慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力等)をした者に対する損害賠償請求です。
(また、慰謝料の請求期限は離婚後3年です。)

<慰謝料の相場>
 高額な慰謝料は有名人やお金持ちにのみ通用するというところがポイントでしょう。 芸能人が離婚すると、ワイドショーや週刊誌を賑わすのが「慰謝料○○億円」という文字です。 だからといって、誰もが離婚したら高額の慰謝料をもらえると思うのは大間違いです。 相手の支払能力、社会的地位、長期にわたる不貞行為、資産や収入、婚姻年数などにもよりますが、現実の慰謝料の平均額は、400万円程度と言われています。(あくまでも前述の、民法770条1号『配偶者に不貞な行為があったとき』が認められて離婚をする(した)場合)
 実際には、これより高額な人もいますが、低い人、例えば0円の人も決して珍しくはないのです。 なぜなら、慰謝料とは離婚という事件を通じて破る精神的苦痛への損害賠償的意味合いが強く、夫婦間の問題における加害者・被害者という位置づけと、これを金額で表すことが難しいからです。 離婚をするには、各々それなりの理由があることでしょう。 ただ、それが自分の過失ではない場合は、慰謝料を出来るだけ貰いたいのは当たり前。
 そこで、慰謝料を出来るだけ高額なモノにするには、確実に『不貞行為』を暴くのが得策でしょう。 再三申し上げているように、民法770条1号『配偶者に不貞な行為があったとき』と、5号『婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』では、慰謝料の行方が全く違ったモノになるのです。





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